〈特許違反の判定は非常に曖昧?〉
弊社のUDマークは正式に特許を取得している、唯一無二のものです。(特許第4989862号および特許第4989863号)
正しい手順を踏んで、正しく受理され、当然いま現在当社UDエスカレーターの持つ特許権として存在しています。
特許の概要としては「全長に複数の方向表示マーク(と注意文字や広告)を表面に備えた、エスカレーターの転倒防止用手すりベルト」というもの。(※かっこ内は第4989863号)
読んでみてもあまりピンときやすいものではないですが、噛み砕きますとエスカレーターの手すりにいくつも乗降時に方向や速度感のわかりやすいUDマークを備えたもので、それに加えて広告等を間にいれてもその効果は落ちないまま安全面も担保したものですよ、っていうことです。
手前味噌ながら非常に社会意義のある取り組みですよね。
ただ、その一方でこの分かり難さをついて真似をされる可能性は大いにあり得る話です。
弁理士のように特許権に詳しい方にお話を聴けば聞くほど、特許違反として取締るのは非常に困難を窮めるものだと言えます。
例えば、1m置きにマークを表示することが特許であるなら、1.1m置きにすれば特許違反としてはなりづらいのです。
非常に曖昧で、難しいものですよね。
〈特許違反であるかどうか、だけが問題ではない〉
ただ、必ずしも違反していない、とも言い切れません。
加えて、特許違反に該当するのかどうかということは法律的には難しいとしても倫理上の責任を追求することは可能だということを忘れてはいけません。
UDエスカレーターのwebサイトでも書かせていただきましたが、当社のUDマークに酷似したものを扱い、そしてあたかも自社の特許であるかのように振舞う会社が存在しているのは事実です。
この場合、便宜上A社としますが、特にこのA社の場合客観的にみても「特許であることを知った上で違反しないための措置をとっている」ことに併せて「自社の特許である」という立て付けですから(後者はそもそもアウトですが…)依頼する会社側としてもなかなかその事実に気づけないとは思います。
しかし。だがしかし、ここが非常に大切です。
場合によっては、依頼した会社側が特許違反をしていると取られてしまう可能性がある、ということは含みおく必要があります。
A社があくまでも「施工会社」だという位置付けを保ったとした場合、あたかも依頼主が指示をしたという体裁が整うのです。
あくまでも可能性ですし、実際に事を荒立てるようなことはそうそういたしませんが、一方でそういうリスク面を考えていただく必要があるのではないかと感じています。
現状、世界的にも復興に向けて皆が皆全力で動いている中で、予期せぬ変なところで足元をすくわれないよう、気をつけていきたいものです。